ゴールド免許はどのように表示されません
免許更新について|大型免許のコトならプロ免許ガイド
運転免許の有効期限・免許更新
新しく取得した運転免許証の有効期限は、3年後の自分の誕生日までとなります。
その後は、3年または5年ごとの更新になります。
有効期限を過ぎると免許は失効してしまいますので、忘れずに更新の手続きをしましょう。
更新期間は、有効期間が満了する日の1ヶ月前から免許証記載の有効期限の満了日までです。
更新手続きをする場合は、申請用写真1枚、現在所持している免許証と手数料を添えて申請し、適性検査を受けます。
違反などあった場合はさらに講習を受講します。
また、更新は優良運転者と違反経験者、または年齢などで有効期間が違うので居住地の警察などに確認が必要となります。
運転免許の更新を忘れてしまったら
免許証を更新できなかった事情としては、海外旅行や病気など、やむを得ない理由に基づく「やむを得ず失効」と、理由なくうっかり忘れてしまったという「うっかり失効」に分けることができます。
失効がこのどちらの事情によるものかによって、以下のような救済措置がとられます。
・やむを得ず失効(失効後6ヶ月以内)
技能試験、学科試験、ともに免除。過去の運転経歴も継続。(ゴールド免許の要件となる無事故期間など)
・やむを得ず失効(失効後6ヶ月〜3年)
技能試験、学科試験、ともに免除。(やむを得ない事情が止んでから1ヶ月以内の再取得が要件)
・うっかり失効(失効後6ヶ月以内)
技能試験、学科試験、ともに免除。
ただし、免許証を失効してから3年を経過している時は適性検査のほか、学科試験も受けなければなりません。
取消し処分者講習とは?
取消処分者講習とは、過去に運転免許の拒否・取消、または6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた方が、処分の後、初めて運転免許試験(仮免許試験を除きます)を受けようとするときに受けなければならない講習です。
この講習を受験前1年以内に受けていなければ、どのような運転免許試験も受けることはできません。
講習は、予約制ですので、運転免許センター(運転免許試験場)の安全運転学校窓口にて、本人が直接お申し込み下さい。
高齢者講習制度とは?
免許証の更新を受けようとする方で年齢が75歳以上の方は、更新期間が満了する日の前2ヶ月以内に「高齢者講習」を受けなければなりません。
講習を受けないときは、免許の更新ができません。
この制度は、試験ではありません。高齢者の方が安全に運転して頂けるようにアドバイスをさせて頂くものです。
内容は、運転適性指導を受けることにより高齢者が老齢に伴って生ずる身体の機能低下を自覚して、安全に運転することができることとしています。
ゴールド免許とは?
ゴールド免許とは、免許を所持している期間が5年以上で、免許証の有効期間満了の 40日前の日から過去5年間交通事故や違反行為をしていない方に与えられるもので、有効期間欄が金色のゴールドで優良と表示された免許証です。(誕生日から誕生日までではありませんので注意してください)
また、有効期間には例外があって、ゴールド免許であっても、71歳の人は4年、72歳以上の人は3年になってしまいます。
ただし期間は短くても優良運転者であることには間違いので免許証の帯の色は「金色」なります。更新時講習も「優良講習」を受けられます。
その他免許更新に関係あるコト
優良運転者のうち一定の条件を満たす人は、誕生日までであれば他の都道府県ででも更新の手続きをすることができます。
他の都道府県で手続きができるのは、次の条件をすべて満たした場合です。
・公安委員会から送付された書面に、他の都道府県公安委員会を経由して更新の申請ができる優良運転者に該当する旨が記載されていること。 (すべての優良運転者がこれに該当する訳ではありません。)
・その旨が記載されている書面を、更新手続きの時に提出すること。
・更新期間中の誕生日までに更新の手続きをすること。
他の都道府県で更新の手続きをした場合でも、免許証を交付するのは住所地の公安委員会なので、新しい免許証が交付されるのは手続きをした日から3週間後以降となります。
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