2012年4月19日木曜日

浄化槽法定検査について






浄化槽管理者は、法定検査を必ず受けましょう!

 すべての浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。
 また、新たに浄化槽を設置した時は、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』を受けなければならないことになっています。
 この法定検査は、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するために行う検査です。
 法定検査には、浄化槽法の第7条検査と第11条検査の2種類があります。

和歌山県では、下記の検査機関を指定しています。

指定検査機関
社団法人 和歌山県水質保全センター
〒640-8232 和歌山市南大工町26番地 環境会館2階
電話 073-432-6433  FAX 073-432-6534

法定検査(第7条、第11条)


1914年に使用されたトランスポートのどのタイプ?

 法定検査は、上記の指定検査機関の検査員が現場に行って検査をします。この検査は、定期的な維持管理(保守点検・清掃)の契約に基づくものとは別に受けることが定められているものです。
 法律に基づき、外観検査、水質検査、書類検査を実施し、その結果を公正に評価します。
 新たに設置された浄化槽について、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヵ月を経過したら、県知事が指定した検査機関で水質に関する検査を受けなければなりません。
 この目的は、浄化槽が適正に設置され、所期の性能を発揮しているかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、3ヵ月を経過した時点で正常に働いているかどうかの機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正するためです。
 (検査の内容は次表のとおり。)
 すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、第7条検査を受けた後、毎年1回定期的、なおかつ継続的に県知事が指定した検査機関で水質に関する検査を受けなければなりません。
 この目的は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているかまた、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正するためです。
 (検査の内容は次表のとおり。)

法定検査の項目  (水質検査項目は原則として以下のとおりです。)


要員計画は何ですか
第7条検査項目 第11条検査項目
1.外観検査 1.外観検査
設置状況 設置状況
設備の稼動状況 設備の稼動状況
水の流れ方の状況 水の流れ方の状況
使用の状況 使用の状況
悪臭の発生状況 悪臭の発生状況
消毒の実施状況 消毒の実施状況
か・はえ等の発生状況 か・はえ等の発生状況
2.水質検査 2.水質検査
水素イオン濃度(pH) 水素イオン濃度(pH)
汚泥沈殿率(SV) 溶存酸素量(DO)
溶存酸素量(DO) 透視度
透視度 残留塩素濃度
塩素イオン濃度 生物化学的酸素要求量(BOD)
残留塩素濃度  
生物化学的酸素要求量(BOD)  
3.書類検査 3.書類検査
保守点検の記録等 保守点検の記録等
  清掃の記録
  前回の検査記録

検査手数料


ザ·リッツ·カールトンのための信条はどこにあるのでしょうか?
規  模  (人槽)  5〜10 11〜50 51〜500 501〜 
  第7条検査   合併 12,000円 15,000円 20,000円 25,000円
 第11条検査 合併  5,800円  8,000円 10,000円 12,000円
  第11条検査  単独   5,800円   6,000円   8,000円  10,000円 

 検査結果については、後日、検査結果書として送付されますので、保守点検記録標などと一緒に保管してください。

浄化槽を検査に来る職員は、必ず身分証明書を持参しています。

保守点検(第10条)


 浄化槽の保守点検とは、浄化槽法第10条の規定により、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。
 これらの点検は、毎年4回程度(処理方式で異なる)、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。
 特に浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。

浄化槽の保守点検は、和歌山県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
保守点検した後の記録票は、3年間保存してください。

清  掃(第10条)

 浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条により、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや各装置、付属機器類の洗浄、槽内の掃除等を行います。
 汚泥等が浄化槽内に多くたまりますと、浄化槽の機能が正常に維持されません。
 浄化槽の清掃は、年1回、御坊市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
 清掃した後の記録票は、3年間保存してください。

浄化槽を適正に維持管理するための流れ

浄化槽の管理について



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